住宅ローンで家を買うなら住宅ローン減税の申請で負担を軽減!

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住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用して住宅を購入する際に取得する人の金利負担が重くならないように軽減するための制度です。

毎年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価のうち、どちらか少ない方の金額の1%を10年間に渡って所得税額から控除していくというものです。

所得税からは控除しきれなかった場合には住民税も一部控除されますので是非利用しましょう。

住宅ローン減税の特徴

まずは金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンで融資を受け、住宅の新築や取得もしくは増改築等を行った場合が対象です。

マンション・一戸建て(建売、注文)・中古物件の購入、そして工事費が100万円を超える増改築や一定条件を満たしたバリアフリー・省エネ改修などの場合も適用されますが、他にもクリアしなくてはいけない条件があります。

・住宅の床面積が50㎡以上(登記簿記載の面積)
・中古住宅の場合は、マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造などの構築物は築20年以内であること、一定の耐震基準を満たしていることが証明されていること、購入後に耐震改修工事を行い一定の耐震基準に適合すると証明されていることのいずれかを満たす必要があります。
・社内融資を受けている場合には利率1%以上の場合
・控除年の合計所得金額が3,000万円以下である場合
・住宅を取得後6か月以内に入居して控除年の12月31日まで居住し続けている場合
・居住年とその前後それぞれ2年間の合計5年の間に、3,000万円特別控除や特定居住用財産買換え特例などの適用を受けていない場合

ただしバリアフリー・省エネ改修の場合の住宅ローンの返済期間は5年以上になり、控除期間も5年間になります。

床面積については2分の1以上が居住用であれば控除の適用になるため、床面積の半分までは店舗や事務所として利用していたり、貸家にしている場合でも大丈夫です。

税務署への申告は?

住宅ローン控除の適用を受けるのであれば、入居の翌年の3月15日までに税務署へ確定申告を行う必要があります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合、2年目からは勤務先で年末調整にて手続きを行うことが可能になりますが初年度に忘れないように自分で確定申告を行うようにしましょう。

転勤した場合は?

例えば控除を受けている期間中に国内単身赴任することになって本人が購入した家に住まなくなった場合などには、引き続き家族がその家に居住しているのであれば控除対象となります。

それ以外の場合は一旦中断になりますが、控除期間中にまた戻ったという場合にはその年から控除を再開することができます。

確定申告を忘れないように行うことが大切

住宅ローン減税による税負担の軽減効果はとても大きいですが、住宅購入者が手続きをしなければ適用になることはなく当然減税も行われません。

特に確定申告になじみのないサラリーマンなどは忘れないように手続きを行うことが大切です。