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仲介手数料定額制料金表

定額手数料料金表

東村山市内における売却・購入 540,000円
宅地建物取引業法により不動産価格1,500万円程度の仲介手数料に相当します。

※上記「定額手数料」でご購入の場合は、豊友住宅への登録が必要です。
※上記「定額手数料」は、不動産売買契約時にその半金、決済・お引渡し時に残りの半金をお支払いいただきます。

定額手数料適用の要件

1.一般のお客様が、居住用不動産・収益用不動産・遊休不動産を売却される場合
2.一般のお客様が、居住用不動産を購入される場合

注1 不動産業者様が不動産を売却・購入される場合は「定額手数料」を適用せず 、宅地建物取引業法第46条、及び国土交通省の告示等により定められた一般的な仲介手数料規定によるものとします。

注2 上記「定額手数料」適用の要件に該当する取引で、弊社「定額手数料」の金額が、その取引価格に対する宅地建物取引業法第46条、及び国土交通省の告示等により定められた報酬の金額(以下「報酬額の上限」という。)を超える場合、弊社のお客様より受けることのできる報酬額は、報酬額の上限以内 とします。

注3 購入時住宅ローン利用の場合、事務手数料54,000円はお客様負担となります。

注4 不動産取引において発生する諸費用(登記費用・借入費用・測量費用等)はお客様負担となります。